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| 3. 語句の定義 |
(建築物に関する基準)
3-1. 「一戸建専用住宅」とは
第6条第1号に規定する「一戸建専用住宅」とは、1つの住戸を有する建築物の事である。「住戸」とは、専用の居住室・台所・便所及び出入り口を有しているものです(居住者や訪問者がいつでも通れる共有の廊下等に面している出入り口を含む)。
3-2. 「二世帯同居住宅」とは
第6条第1号に規定する「二世帯同居住宅」とは、一戸建の専用住宅であり、二世帯がそれぞれ独立して生活が出来るが、玄関が一つのものをいいます。
【参考】二世帯同居住宅で認められるものと認められないもの
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